交通事故

保険の種類と適用について

交通事故の治療を受ける場合、“自賠責保険”という運転する際に加入が義務付けされている“強制保険”を使用します。
この保険を使用し、治療を受けることが認められた場合、患者様は、治療費の負担は全くありません。

警察に連絡をし、『交通事故証明書』を発行します。

※警察に連絡しなかった場合
『交通事故証明書』が発行できないため自賠責保険として認められません。

すぐに加害者の方のお名前、電話番号、保険会社の連絡先をご聴取ください。
来院される前に一度救急病院や整形外科を受診して頂き、病院から診断書をお受け取りください。
診断書に沿って治療をさせていただきます。

加害者方の保険会社に連絡をし、当院にて施術を受けたい旨を伝える。

※交通事故証明書をすでにお持ちの方は、2と3の手順が逆になっても構いません。(施術後、保険会社へ連絡することになります。)
※ご自身が加害者の場合は、内容が異なります。
※自損事故の場合は、この保険は適用されません。

この3つの手順となりますが、簡単に申しますと交通事故証明書があれば治療を受ける準備は出来ていることになります。

交通事故外傷のお悩みは、当院へお任せ下さい!

交通事故の症状では、ハンドルやドアに身体を打ち付けての打撲、その衝撃による捻挫などが多く起こります。また、その時に症状が現れなくても翌日以降出る場合があります。
そのため、きちんとその時の状態の検査をし、施術することが大切です。
当院では、交通事故外傷の症状が改善するまでキチンと対応させて頂きますので、安心してご相談ください。


アクセス情報

所在地

〒337-0042
埼玉県さいたま市見沼区南中野467-1 103

休診日

水曜日、祝日、日曜日午後

駐車場

駐車場の場所が変わりました。
吉野家さんとタイムズさんの間にある月極駐車場です。
入って左、道路側から3台分が当院の駐車場になります。

駐車場