交通事故の場合、任意保険に加入している親切な方だけではありません。
自動車事故以外の自転車同士の事故、暴力行為によりケガをした場合、他人の犬に咬まれた場合、仕出し料理で食中毒にあった場合なども第三者行為となります。
このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、まずご自身が加入している保険組合に連絡をしたうえで、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」などの必要書類を提出しなければなりません。
各保険組合にご相談ください。
交通事故でもただ泣き寝入りをするだけでなく、国の制度を利用してしっかり治療しましょう。
当院ではそのような方々に対してもしっかり治療させて頂きます。
048ー812ー4164
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